貸渡約款
貸渡約款
第1条(約款の適用)
1.当店は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれ を借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当店は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2条(予約)
1.借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当店は保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。
2.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
3.第1項の予約を取り消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
第3条(貸渡契約の締結)
1.当店は、貸渡できるレンタルバイクがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。なお、当店は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号などの告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2.貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3.当店は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、当店が貸渡料金を受領し、借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。
2.当店は、事故、盗難その他当店の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という。)を貸渡すことができるものとします。なお、全車貸出中の場合、貸渡契約は最初から無かったものとなります。
3.前項により貸渡す代替レンタルバイクの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、当該代替レンタルバイクの貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタルバイクの貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第2項による代替レンタルバイクの貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
1.当店は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合には、当店が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いになっているとき、または借受期間の延長等により未清算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタルバイクが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1.レンタルバイクの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタルバイクが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当店に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
1.借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2.借受人の責に帰する事由によるレンタルバイクの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタルバイクを返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
3.前項により借受人がレンタルバイクを返還したときは、当店は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条(借受条件の変更)
1.貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
2.当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.当店は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸渡したレンタルバイクの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタルバイク引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。
(6)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)上記各号の他、当店がレンタルバイクの貸渡を不適切と判断したとき。
第10条(開始日時等)
1.当店は、第3条2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定めるレンタルバイクを貸渡すものとします。
第11条(貸渡方法等)
1.当店は、借受人が当店と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタル バイクに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタルバイクを貸渡すものとします。
2.当店は、前項の確認において、レンタルバイクに整備不良等を発見した場合には、交換などの処置を講ずるものとします。
第12条(貸渡料金)
1.当店が受領する第4条の貸渡料金は、レンタルバイク貸渡時において、中部運輸局愛知運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2.当店が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸渡に付帯する付帯料金の合計額とし、レンタルバイク返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
1.前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約の時に適用した料金表によるものとします。
第14条(定期点検整備)
1.当店は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
1.借受人は、借受期間中、借り受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の管理責任)
1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用、管理するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタルバイクの引き渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。
第17条(禁止行為)
1.借受人は、レンタルバイクの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当店の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタルバイクを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に共する等、当店の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号表を偽造もしくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当店の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(6)当店の承諾を受けることなく次の行為をすること。
① 借受人及び貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタルバイクを運転すること。
② レンタルバイクについて損害保険に加入すること。
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
1.借受人は、レンタルバイクの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
第19条(賠償責任)
1.借受人は、レンタルバイクを使用して第三者又は当店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2.借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタルバイク又はその付属品に損害を与えた場合には、当店に対してレンタルバイク又はその付属品の修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
第20条(事故処理)
1.借受人は、レンタルバイクの借受期間中に、当該レンタルバイクに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況を当店に報告すること。
(2)当該事故に関し、当店及び当店が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当店の承諾を受けること。
(4)レンタルバイクの修理は、特に理由がある場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項による他、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当店は、借受人のため当該レンタルバイクに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条(補償)
1.当店は、レンタルバイクについて締結された損害保険契約及び当店の定める保証制度により、借受人が負担する第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。
(1)対人補償1名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償1事故無制限
(3)搭乗者傷害補償1名500万円
2.前項に定める保証限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.当店が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当店に弁済するものとします。
4.警察及び当店に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後に第9条1号から7号もしくは第17条1号から6号の1に該当して発生した事故、及び借受期間を当店の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険並びにこの保証制度は適用されません。
第22条(故障等の処置等)
1.借受人は、借受期間中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタルバイクの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタルバイクの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタルバイクの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当店から代替レンタルバイクの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に請求できないものとします。
第23条(不可抗力事由による免責)
1.当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタルバイクを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタルバイクの貸渡又は代替レンタルバイクの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。当店は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第24条(予約の取り消し等)
1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は予定した借受時刻を1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取り消し手数料を支払うものとします。尚当店は予約申込金を受領している場合は、この予約取り消し手数料と相殺するものとします。
2.当店は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当店の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には予約申込金を返還します。
3.第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当店は予約申込金から予約取り消し手数料を差引いた額を返還するものとします。
4.当店及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第25条(中途解約手数料)
1.借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金の他、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%
第26条(貸渡料金の払い戻し)
1.当店は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除した時は、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了した時は、受領した貸渡料金から、貸渡から貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約した時は、受領した貸渡料金から、貸渡から中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差引いた残額
2.前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料、その他当店が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第27条(レンタルバイクの確認等)
1.借受人は、レンタルバイクを当店に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当店は、レンタルバイクの返還に当たって、借受人立会いのうえ、レンタルバイクの状態を確認するものとします。
3.借受人は、レンタルバイクの返還に当たって、当店の立会いのうえ、レンタルバイク内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は返還後の遺留品については責を負わないものとします。
第28条(レンタルバイクの返還時期等)
1.借受人は、レンタルバイクを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人が第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3.借受人は、第8条第1項にかかわらず、当店の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。 特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%
第29条(レンタルバイクの返還場所等)
1.レンタルバイクの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書の場合には返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3.借受人は、第8条第1項による当店の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。 返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第30条(燃料が満タンでない場合の支払い)
1.レンタルバイクを返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当店が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。
第31条(レンタルバイクが返還されない場合の処置)
1.当店は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても第29条第1項の返還場所にレンタルバイクを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の住所が不明のときは、必要な法的手続きをとるものとします。
第32条(消費税)
1.借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当店に対して支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
1.借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第34条(個人情報の利用)
1.借受人又は運転者は、当店がお客様の本人確認および審査をする目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
第35条(契約の細則)
1.当店は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当店は、別に細則を定めたときは、当店のホームページに掲載するとともに、当店の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
第36条(管轄裁判所)
1.この約款および細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。