貸渡約款
貸渡約款
1.Gonzo Factory(以下「当店」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡車両(以下「レンタルバイク」といいます。)を借受人に貸し渡し、借受人はこれを借り受けるものとします。
2.本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
3.当店は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約を定めることができるものとし、特約をした場合には、その特約が本約款に優先するものとします。
1.借受人は、レンンタルバイクを借り受けるにあたり、車種、貸渡開始日時、借受場所、借受期間、返還日時、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができます。
2.借受人が、予約した貸渡開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続に着手せず、かつ当店に連絡しない場合、当店は当該予約を取り消されたものとして取り扱うことができます。
3.予約の取消し又は借受条件の変更を希望する場合、借受人はあらかじめ当店の承諾を受けるものとします。
1.当店は、貸渡可能なレンタルバイクがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
2.当店は貸渡契約の締結に際し、運転免許証その他本人確認に必要な書類の提示、借受期間中に連絡可能な携帯電話番号その他必要な情報の提供を求めることができます。また、必要な範囲で提示された書類の写し又は画像を取得することがあります。
3.貸渡契約の申込みは、第2条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
4.当店は、貸渡契約を締結したときは、別途定める貸渡料金を申し受けます。
1.貸渡契約は、当店が貸渡料金を受領し、借受人にレンタルバイクを引き渡した時に成立するものとします。
2.事故、盗難、故障その他当店の責めに帰することのできない事由により予約車両を貸し渡すことができない場合、当店は予約車両と異なるレンタルバイク(以下「代替車両」といいます。)を貸し渡すことができます。
3.代替車両の貸渡料金が予約車両の貸渡料金より高い場合は予約車両の貸渡料金とし、代替車両の料金が予約車両より低い場合は代替車両の貸渡料金とします。
4.借受人は、代替車両の貸渡しを拒否し、予約を取り消すことができます。
5.代替車両も用意できない場合、当店は受領済みの予約申込金その他の貸渡前受領金を返還します。
1.借受人又は運転者が貸渡期間中に次のいずれかに該当した場合、当店は必要な場合には通知又は催告をすることなく貸渡契約を解除し、レンタルバイクの返還を請求することができます。
(1)本約款又は特約に違反したとき。
(2)借受人又は運転者の故意又は過失により重大な事故又は損害を生じさせたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
(4)違法駐車、無断駐車、転貸その他レンタルバイクの安全又は当店の所有権を害する行為をしたとき。
(5)当店からの合理的な指示に正当な理由なく従わないとき。
2.前項による解除の場合、借受人は解除時までの貸渡料金その他既に発生した料金及び借受人の責に帰すべき事由により当店に生じた損害を負担するものとします。
1.貸渡期間中、天災、災害その他当事者の責めに帰することのできない事由によりレンタルバイクが使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は前項の事由が生じた場合、速やかに当店へ連絡し、その指示に従うものとします。
1.借受人は、借受期間中であっても当店の同意を得た上で貸渡契約を中途解約できます。
2.借受人の責に帰する事由による事故、故障その他の事情により貸渡継続が不可能となった場合、レンタルバイクが当店に返還された時点で貸渡契約を終了することがあります。
3.料金の精算は第26条及び第27条によります。
1.貸渡契約成立後、貸渡期間、返還日時、返還場所その他の借受条件を変更する場合、借受人はあらかじめ当店の承諾を得なければなりません。
2.当店は、当該変更により他の予約又は貸渡業務に支障が生ずる場合、変更を承諾しないことがあります。
当店は、借受人又は運転者が次のいずれかに該当すると認める合理的な理由がある場合、貸渡契約の締結を拒絶することができます。
(1)必要な運転免許を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがあるとき。
(4)予約時に届け出た運転者と実際の運転者が異なるとき。
(5)本人確認に必要な情報の提供を拒み、又は虚偽の情報を申告したとき。
(6)過去の貸渡料金その他の債務について未払があるとき。
(7)過去に第17条又は第18条に違反した事実があるとき。
(8)暴力的言動、威迫、不当要求その他当店の業務を妨害する行為をしたとき。
(9)暴力団その他の反社会的勢力に該当し、又はこれらと関係を有すると認められるとき。
(10)その他、安全な貸渡し又は適正な事業運営が困難であると当店が合理的に判断したとき。
当店は、貸渡契約に定められた開始日時及び借受場所においてレンタルバイクを貸し渡します。
1.当店は、法令及び当店所定の点検基準に基づきレンタルバイクの状態を確認した上で貸し渡します。
2.貸渡時、借受人は当店とともに車体外観、装備品、付属品その他必要な箇所を確認するものとします。
3.当店は、レンタルバイクを貸し渡す際、法令及び関係通達等に基づき必要な事項を記載した自動車貸渡証を借受人又は運転者に交付します。
1.貸渡料金は、当店が店頭、ホームページその他適切な方法により表示する料金表によります。
2.貸渡料金は基本貸渡料金及び付帯料金の合計額とします。
3.返還時に延長料金、燃料代、損害賠償金、休車補償、回収費その他本約款に基づき支払義務が生じた場合、借受人はこれを精算するものとします。
予約成立後に貸渡料金を改定した場合、原則として予約成立時に適用されていた料金を適用します。
当店は、法令に基づき必要な定期点検整備を実施したレンタルバイクを貸し渡します。
借受人又は運転者は、複数日にわたり使用する場合その他必要な場合、使用前に法令に基づく日常点検を実施し、異常を認めた場合には使用を中止して当店へ連絡するものとします。
1.借受人は善良な管理者の注意をもってレンタルバイク及び付属品を使用・管理するものとします。
2.この管理責任は、レンタルバイクの引渡しを受けた時から、当店が返還を受ける時まで継続します。
借受人又は運転者は、借受期間中、次の行為をしてはなりません。
(1)必要な許可なく、有償運送その他これに類する目的に使用すること。
(2)レンタルバイクを第三者に転貸し、使用させ、又は担保に供すること。
(3)ナンバープレートを偽造・変造・取り外し、又は車両を無断で改造すること。
(4)当店の承諾なく、競技、レース、各種テストその他通常走行以外の用途に使用すること。
(5)無免許運転、飲酒運転、危険運転その他法令又は公序良俗に反する方法で使用すること。
(6)貸渡契約で指定された者以外に運転させること。
(7)当店の承諾なくレンタルバイクについて別途損害保険契約等を締結すること。
(8)レンタルバイクを故意に損傷させ、著しく乱暴に使用し、又は通常の使用方法を逸脱して使用すること。
(9)その他当店又は第三者に損害若しくは迷惑を与える行為をすること。
今回、最も重要な追加条項です。
1.借受人又は運転者は、レンタルバイクについて道路交通法上の違法駐車をしてはならず、また、所有者又は管理者の承諾なく、他人の土地、駐車場、建物敷地その他駐車する権限のない場所に駐車又は放置してはなりません。
2.違法駐車をした場合、借受人又は運転者は自己の責任において管轄警察署への出頭その他必要な手続きを行い、反則金その他法令上自己が負担すべき金員を納付するとともに、レッカー移動、保管、引取りその他これに伴う費用を負担するものとします。
3.当店が警察、土地所有者、管理者その他第三者から違法駐車又は無断駐車について連絡を受けた場合、当店は借受人又は運転者に対し、直ちにレンタルバイクを移動するよう指示することができ、借受人又は運転者はこれに従わなければなりません。
4.借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合、連絡が取れない場合その他車両保全のため必要な場合、当店は、土地所有者、管理者、警察その他の関係者と協議の上、レンタルバイクを回収、移動又は保管するために必要かつ相当な措置を講じることができます。
5.前項により当店が、車両の探索、移動、回収、レッカー、保管、交通費その他合理的な費用を負担した場合、借受人は、自己の責に帰すべき範囲でその実費を当店に支払うものとします。
6.借受人又は運転者の違法駐車又は無断駐車により、土地所有者その他第三者から当店に対して損害賠償その他の請求がなされ、当店が合理的な支払をした場合、借受人は自己の責に帰すべき範囲でその損害を賠償するものとします。
7.放置駐車違反について、当店が放置違反金の納付命令を受けて納付した場合、借受人は当店に対し、当店が納付した放置違反金相当額その他法令上及び本条に基づき負担すべき費用を支払うものとします。
8.当店は、違法駐車等の処理のため必要な場合、法令に基づき又は本約款の範囲内で、警察、公安委員会その他関係機関に貸渡証その他必要な資料を提出することがあります。
1.借受人又は運転者は、借受期間中、第11条第3項により交付された自動車貸渡証を携帯するものとします。
2.貸渡証を紛失した場合、直ちに当店へ連絡するものとします。
1.借受人又は運転者が、その責に帰すべき事由によりレンタルバイクの使用中に第三者又は当店へ損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。
2.借受人又は運転者の責に帰すべき事由により、レンタルバイク又は付属品に損害が生じた場合、借受人は修理費その他必要な費用を負担します。
3.修理その他によりレンタルバイクを貸渡しできない期間が生じた場合、当店が別途明示する基準に基づきノンオペレーションチャージ(休車補償)を申し受けることがあります。
4.損害賠償の範囲は、法令及び当該事案との相当因果関係が認められる範囲とします。
1.事故が発生した場合、借受人又は運転者は事故の大小、相手方の有無にかかわらず、
(1)負傷者の救護その他法令上必要な措置を行うこと。
(2)警察へ通報・届出を行うこと。
(3)直ちに当店へ連絡すること。
(4)当店又は保険会社が求める資料・証拠を提出すること。
(5)当店の承諾なく相手方と示談、合意又は金銭の支払約束をしないこと。
(6)車両修理について当店の指示に従うこと。
2.借受人は事故解決について必要な協力を行うものとします。
3.当店は、必要な範囲で事故処理に協力します。
1.当店はレンタルバイクについて所定の損害保険に加入し、その保険契約及び当店が別途定める補償制度の範囲で補償します。
2.補償内容、補償限度額、免責額、車両補償の有無及びノンオペレーションチャージについては、貸渡時に当店が別途明示する内容によります。
3.保険又は補償制度の限度額を超える損害、又は補償対象外となる損害のうち借受人の責に帰すべきものは、借受人が負担します。
4.次の場合には保険又は補償制度の全部又は一部が適用されないことがあります。
(1)警察又は当店に必要な届出をしなかった場合。
(2)飲酒運転、無免許運転その他重大な法令違反があった場合。
(3)第17条又は第18条に違反した場合。
(4)無断延長中に事故が発生した場合。
(5)保険契約上の免責事由に該当した場合。
1.借受人又は運転者は、異常又は故障を発見した場合、直ちに安全な場所で運転を中止して当店へ連絡し、指示に従うものとします。
2.借受人又は運転者の故意又は過失による異常若しくは故障の場合、これに必要となった修理費、引取り費、搬送費その他合理的な費用を借受人が負担します。
3.貸渡前から存在した車両の不具合により使用不能となった場合、当店は可能な範囲で代替車両その他相当な対応を行います。
4.当店の責めに帰することのできない事由によりレンタルバイクを利用できなかったことから生じた間接損害について、当店は法令上責任を負う場合を除き責任を負いません。
天災、災害、道路封鎖その他当店又は借受人の責めに帰することのできない事由による損害については、法令上責任を負う場合を除き、相互に責任を負わないものとします。
1.予約取消手数料については、当店がホームページ、予約確認書その他に表示するキャンセル規定によります。
2.雨天時その他当店が別途無料キャンセルとして定める場合には、その定めを優先します。
3.当店の都合で貸渡しができなくなった場合、当店は受領済みの予約申込金を返還します。
借受人の都合により第7条第1項の中途解約をした場合、当店は次の式により中途解約手数料を申し受けることがあります。
中途解約手数料
=(貸渡契約期間に対応する基本料金-実際の利用期間に対応する基本料金)×50%
ただし、法令上認められる範囲を超えて請求しないものとします。
貸渡契約終了時に返金又は追加精算が生じる場合、当店は未利用期間、既に生じた料金、中途解約手数料、借受人が負担すべき損害その他の金額を考慮して精算するものとします。
1.借受人は、通常使用による摩耗を除き、貸渡時の状態でレンタルバイクを返還するものとします。
2.当店は返還時に車体及び付属品の状態を確認します。
3.借受人は遺留品がないことを確認するものとし、返還後に発見された遺留品については、法令に従って取り扱います。
1.借受人は貸渡契約で定めた返還日時までにレンタルバイクを返還しなければなりません。
2.延長を希望するときは、返還時刻前に当店の承諾を得るものとします。
3.当店の承諾なく返還日時を超過した場合、借受人は当店が料金表に定める超過料金を支払うものとします。
4.無断延長により車両回収費、次の予約への対応費その他の損害が実際に生じた場合、借受人は自己の責に帰すべき範囲でその合理的な費用又は損害を負担します。
1.レンタルバイクは貸渡契約で定めた返還場所へ返還するものとします。
2.当店の承諾を得て返還場所を変更した場合、その変更により合理的な回送費用が必要となったときは、借受人がこれを負担するものとします。
3.当店の承諾なく所定の返還場所以外へ返還又は放置した場合、借受人はレンタルバイクの回収、搬送その他に要した合理的な実費を負担するものとします。
レンタルバイクを満タン貸出しとした場合、借受人は原則として指定燃料を満タンにして返還するものとし、満タンでない場合には当店が別途定める基準により燃料代を精算するものとします。
1.借受人が返還期限を過ぎてもレンタルバイクを返還せず、当店からの返還請求にも応じない場合、当店は借受人に対して連絡及び返還請求を行います。
2.貸渡期間満了後72時間を経過しても返還されず、かつ連絡が取れない場合、又は借受人の所在が不明となった場合、当店は警察への届出その他必要な法的措置を講じることができます。
3.盗難、転売、不正占有その他車両が失われる具体的なおそれがある場合、当店は前項の72時間を待たず、警察への相談その他車両保全に必要な措置を講じることができます。
4.借受人の責に帰すべき事由により車両の探索、回収、搬送その他合理的な費用が生じた場合、借受人は当該費用を負担します。
本約款に基づく金銭債務について法令により消費税その他の税が課される場合、借受人はこれを負担します。
借受人が本約款に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、法令上認められる範囲で、年14.6%を上限とする遅延損害金を支払うものとします。
1.当店は、借受人又は運転者から取得した氏名、住所、生年月日、運転免許証情報、電話番号、メールアドレスその他の個人情報を、次の目的で利用します。
(1)本人確認及び運転資格の確認。
(2)予約及び貸渡契約の締結・履行・管理。
(3)料金の請求及び決済。
(4)借受期間中及び返還後に必要となる連絡。
(5)事故、故障、盗難、違法駐車、無断駐車その他トラブルへの対応。
(6)保険会社への事故連絡及び保険手続。
(7)未払料金その他債権の管理及び回収。
(8)警察、行政機関その他法令上必要となる対応。
(9)紛争又は法的手続への対応。
(10)道路運送法その他関係法令に基づきレンタカー事業者として必要な業務を行うため。
2.当店は、法令に基づく場合、又は事故処理、保険手続、違法駐車対応、決済、法的手続等のため必要な場合、必要な範囲で警察、行政機関、保険会社、決済事業者、弁護士その他関係者へ個人情報を提供することがあります。
3.前各項以外の目的に個人情報を利用する場合、法令に従い必要な手続きを行います。
1.当店は、本約款の実施に必要な範囲で料金表、キャンセル規定、保険・補償規定、ノンオペレーションチャージその他の細則を定めることができます。
2.細則は店頭、ホームページその他適切な方法により借受人が確認できるようにします。
3.本約款と個別の貸渡契約又は特約に相違がある場合、法令に反しない範囲で個別の貸渡契約又は特約を優先します。
本約款又は貸渡契約に関して紛争が生じた場合、法令に別段の定めがある場合を除き、当店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。